Posted in 法律, 注意点
3 月
25
個人

出版につきものなのが、「著作権」です。これは自費出版においても同様です。
初めて本を出す人でも聞いたことはあると思いますが、とても大切な権利にで、著作権とは著作物を創作した時に発生するものを指します。知的財産のひとつとされており、本を世に出せば自然と著作権というものが発生します。

自費出版は、自由に本を書くことができると言われていますが、他人の著作権を侵害することをしてはいけません。
例えば、自分の本に他の人が書いた本の一部を掲載(引用)したい場合、無断で掲載(引用)してはいけません。そうした場合、その出版物の著作権を持つ人から掲載(引用)許可を得る必要があるのです。

許可を得た上で、引用先の出版物を本の中で明記しなければなりません。
営利目的ではない本であっても、自分の本に他人の著作物の一部を掲載する場合は、参考文献として明記する方がよいとされています。

もちろん自分が本を出せば著作権が発生し、自分の本を勝手に引用した場合、相手に損害賠償を請求することさえ可能なのです。
個人で本を書くときに、他人の著作物を引用する場合などは一度出版社などに相談してみるのがいいと思います。
客観的なデータやパブリックドメインであれば、著作権というものがない場合も多いので、著作権を侵害しているかどうか出版社で確認してもらいましょう。

ただし、著作権にも有効期間があります。本の場合は著作権を持つ人の死後50年は著作権の保護期間とされています。
この保護期間を過ぎた著作であれば、引用も比較的自由にできますが、ひとつのマナーとして参考文献として明記する方がいいでしょう。

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